木質バイオマス

自主行動規範

発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

旭洋資材株式会社 制定 平成28年8月24日

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という)平成27年7月10日追加において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「使用済み型枠工事木材により発生する未利用の木質バイオマス」(以下「使用済み型枠工事木材、木質バイオマス」という)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。   この区分の下では、使用済み型枠工事木材の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態も懸念される。また、木質バイオマスについては、使用済み型枠工事木材が大量に発生している一方で、既に相当部分が、産業廃棄物とされていることから、有効利用に努め循環型社会を維持継続し適切に配慮していく必要がある。 このようなことを踏まえ、旭洋資材株式会社は、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料として使用済み型枠工事木材の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる使用済み型枠工事木材の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給にかかる証明の取り組みに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。

(既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進)
旭洋資材株式会社は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないように適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

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